労働保険事務組合 埼玉県労働保険指導協会は労災保険・雇用保険・各種助成金手続き等にて埼玉県の中小企業を応援します。

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労働保険(労災保険と雇用保険)の加入手続きはおすみですか?面倒な手続を労働保険事務組合がお手伝いいたします。
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〒330-0074
さいたま市浦和区北浦和4-2-7
中村第2ビル-2F  → Access Map
埼玉県労働保険指導協会では、
日本全国どこの地域の事業所でも業務委託が可能です。

新型コロナウイルスの感染拡大により影響を受けた事業所へ


事業主・従業員の方への支援につきましては、厚生労働省のHPをご確認ください。

厚生労働省のHPはコチラ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html


労働保険とはこのような制度です


労働保険の加入手続はお済ですか?

労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等について両保険は労働保険料として、原則的に一体のものとして取り扱われています。

労働保険は、農林水産の事業の一部を除き労働者を一人でも雇っていれば適用事業となり、その事業主は労働保険の成立手続を行い、
労働保険料を納付しなければならないことになっています。

労働保険詳細はこちら

埼玉県労働保険指導協会の業務内容

労働保険事務組合業務以外の業務で、社会保険への加入、退職金共済への加入、就業規則の作成、各種助成金請求手続等についても、御気軽にご相談下さい。

埼玉県労働保険指導協会には社会保険労務士が在籍しております。安心してご相談下さい。

労働保険事務組合 埼玉県労働保険指導協会とは?

事業主の委託を受けて、事業主の行うべき労働保険の事務を処理することについて厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。労働保険事務組合は、その構成員である中小企業の事業主の委託を受けて行うこととされている労働保険の適用や保険料の納付等の事務を処理しています。また、労働保険事務組合と委託事業主の関係、保険者である政府との関係は、労働保険の保険料に関する法律に定められています。

委託できる事業主は?

常時使用する労働者が次のとおりの事業所です。

  • 金融業・保険業・不動産業・小売業にあっては50人以下の事業主
  • 卸売の事業・サ-ビス業にあっては100人以下の事業主
  • その他の事業にあっては300人以下の事業主

埼玉県労働保険指導協会へ委託できる仕事の内容は?

本事務組合が、委託を受けて処理する労働保険事務は労災保険法の規程による保険給付の請求書等の記載事項に関する証明及び雇用保険法の規程による日雇い労働被保険者に関する事務等を除き、委託組合員が事業主として処理すべき下記の労働保険事務を行います。

  • 事業所の新規労働保険加入手続き
  • 雇用保険の設置手続等
  • 労災保険の特別加入(中小事業主や家族従事者・一人親方等・海外派遣者等の方々も労災保険に加入できます。)の手続
  • 支店、営業所などの設置手続や継続一括の手続
  • 従業員の雇用保険の資格取得・離職手続
  • その他の労働保険についての申請や届出、報告事項に関する手続など

その他、労災保険の給付手続につきましては顧問社会保険労務士がご相談・ご指導を行います。
労働保険事務組合業務以外の業務で、社会保険への加入、労災上乗せ共済・退職金共済への加入、就業規則の作成、各種助成金請求手続等についても、御気軽にご相談下さい。

埼玉県労働保険指導協会からのお知らせ


2022.4.1 雇用保険料率が令和4年4月1日より一部変更となりました。
※令和4年度は年度の途中から保険料率が変更となりますのでご注意ください。
 
2018.4.1 労災保険料率が平成30年4月1日より一部変更となりました。
 
2016.5.18 各種保険料率の変更 / 特別加入基本日額の上限の変更 / 労働災害共済の名称変更を行いました。
 

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