労働保険事務組合に加入した場合は、次の利点があります。
事業主や事務担当者の労力を省き、その時間を有効に使っていただくことができます。
事業主の皆様が仕事に集中できるようお力になります。
一般事業所の場合では、年間の概算保険料が40万円(労災保険か雇用保険のどちらかのみ加入している場合は20万円)を超えないと分割納付できませんが、労働保険事務組合に加入している場合は保険料額の多少にかかわらず3分割できます。
労災保険の上乗せ補償制度です。少ない掛け金で大きく安心な補償が受けられます。
労働保険事務組合に加入している事業所が対象となります。
中小事業主等「特別加入者」の方も補償されますので是非ご検討ください。
労働災害に伴う補償は、国の労災保険から公的な補償が行われていますが、昨今それ以外に上乗せして補償を請求されることが多く、労使間のトラブルにも発展してきております。裁判に持ち込まれるケースもまれではなく、多くの時間と費用がかかってまいります。このようなことを未然に防ぐためにも労災保険の上乗せ補償を是非お考えください。
この制度は、労働保険事務組合にご加入いただいた事業所が対象となり、
労災保険特別加入にご加入の事業主等の方々も契約することができます。
安い掛け金と手厚い補償、労災保険特別加入者も補償されます。
詳しくは労保連のホームページをご覧ください。
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